学生生活支援

学生生活において、思い悩み、苦しむ、ということも少なくありません。
短大生である皆さんは、自身で決定をし、その結果に責任を持つことは当然のことですが、その前にたくさんの相談相手がいることを覚えておいてください。
本学では、皆さんの学生生活の充実と学習目標の達成を支援するために専任教職員が、皆さんの学生生活をバックアップします。勉学・健康・課外活動・身上および進路など、皆さんのさまざまな問題に可能な限り対応すべく準備していますので、気軽に相談してみてください。

学友会への参加

学生自身の自主的な活動の場として全学生で組織する学友会があります。会長以下の役員は学生の投票により選出され、自主的な活動の場となっています。主な活動として、学園祭やスポーツ大会などを行います。会費(3,000円/年)で運営していします。


学籍に関して

1.学籍番号
学生証に記された番号が学生固有の学籍番号です。この番号が各学生の学籍や履修、成績に関する情報を取り扱う基本の番号になります。原則として、一人に一つ付与され、変わることはありません。

2.学籍簿
学籍簿は各学生が本学に在籍したことを証明する戸籍とも言うべき記録書類です。卒業、退学の後も永久に保存されるものです。
各学生から提出された学生カードから氏名・生年月日・本籍地・現住所・電話番号・保証人等を転記、作成します。在学中にそれらに変更が生じた場合は、学籍簿の変更処理を行いますので、速やかに申し出て事務室に必要な手続きを行ってください。

3.学生カード
各学生の生活・学習環境を知り、学生生活のより良い指導助言を行えるよう作成される書類です。入学手続き時に必要事項をネット上で入力いただくことにより作成されます。

4.学生証(スマホアプリ「MyiD」)
学生証は千葉明徳短期大学の学生であることを証明する大切な身分証明書です。2022年度入学生からスマートフォンのアプリ「MyiD」となりました。京成電鉄では、通学定期券購入の際の通学証明書としてご利用いただけます。(JRでは別途紙の通学証明書が必要です)

次の事項を必ず守ってください。
(1)常に携帯していること
(2)他人に貸与譲渡しないこと

5.修業(卒業)に必要な年数
本学を卒業するためには、以下の要件を満たすことが求められます。
(1)本学に2年(修業年限)以上在学すること
(2)卒業必修単位を含み、合計62単位以上を修得すること

6.本学に在学できる年数
本学に2年以上在学しながら、卒業に必要な単位修得が満たされていない場合は、再度、年度のはじめに必要となる科目の履修等の手続きを行い、半期又は全期、それぞれ必要な授業料を納入してください。最長4年間、本学に在学することができます。

7.休学と復学
(1)病気等やむを得ない事情で3ヶ月以上修学不可能の場合、専任教員の許可を得て保証人連署の上、学長に休学願いを提出してください。
(2)期間は1年を超えることはできません。ただし願い出により、さらに1年以内の延長ができます。休学期間中は運営費のみでその他の学費は免除になります。(※ただし、学費の免除は半期を単位としてその全期間を休学した場合に限ります)
(3)休学の事由が消滅した時、学長の許可を得て復学ができます。

(4)休学期間を過ぎて、復学、退学いずれの手続きもしない場合、除籍(※)になります。

 ※除籍:本人の意思に関わらず、学籍を失う処分で、除籍となった者は、学生としての権利一切を失います。

 

8.退学と再入学
(1)病気等やむを得ない事情で退学を希望する者は専任教員に相談の上、教務担当教員に連絡して保証人連署の上、事務室に退学願を提出してください。
(2)退学した学生が再入学を希望する場合は、欠員がある場合に限り選考の上、年度はじめに相当年次への入学が許可されることがあります。

9.学業成績等の通知
学業成績は、本人に交付の上、保護者に対しても郵送で通知します。また、出席状況その他の学習状況についても、必要に応じて、保護者宛に通知します。
なお、特別な事情により、保護者に成績等の通知をしないことを希望する者は、所定の届出書に記入の上事務室に提出して下さい。

学生への伝達事項

1.告示
学長名ですべての学生に正式に通知する重要事項は「告示」によって行います。

2.掲示(Google Classroom)
(1)教員・事務室からの学生への伝達はすべてネット上(Google Classroom)での掲示(以下、「掲示」)により行います。原則として、実際に紙を貼り案内する「掲示板」はありませんので、ご注意ください。なお、緊急の場合に限り、スマートフォンの学生証アプリ「MyiD」にてお知らせします。
(2)掲示の内容には対応期間が短いものもありますので、見落とさないようまめに確認するようにしてください。
(3)掲示の見落としのために生じた不利益や支障は、見落とした本人自身がその責任を負わなければなりません。
(4)学外から学生個人への呼び出しはできません。ただし、緊急時・重大事の場合にはこの限りではありません。

公認欠席・事由のある欠席の取り扱いについて

1.公認欠席(公欠)として認められるもの
公欠とは、欠席回数が単位認定にかかわる場合に、公欠分について欠席分の補講を受けることができる制度です。公欠として認められるものは忌引きのみです。事後1週間以内に事務室にて所定の届出書に記入し、職員の確認印を受けた上で担当科目の教員へ本人が手渡してください。なお、忌引きとして認められる日数は次の通りです。
父母 5日、祖父母兄弟姉妹 2日、伯(叔)父・伯(叔)母 1日、 子 5日 配偶者5日
(忌引きは原則として連続して取得するものとし、分割は認められません。日数は土日も含めた日数です。なお、遠隔地の場合、往復の日数が加算される場合があります。)

2.事由のある欠席について
 次の3点の理由による欠席は「事由のある欠席」となります。以下の(1)については治癒後初日の登校時に、(2)・(3)については事前に事務室に所定の届出書を提出すると共に、事務室職員の確認の押印を受けた届出書を、本人が欠席する授業の担当教員へ提出してください。
(1)入院および感染症による病欠(届出時には診断書もしくは治癒証明書が必要です)
(2)実習事前事後訪問
(3)就職採用試験

※ 1週間を超える欠席が見込まれる場合は事務室に連絡をして下さい。
※ 学校感染症に罹患した場合は事務室に連絡をして下さい。


休講

1.休講
休講の案内は、掲示により行います。

2.補講
必要により補講を行う場合があります。案内は掲示により行いますので指示に従ってください。

交通機関不通等の場合の授業及び試験の取り扱いについて

気象状況、交通機関不通等の理由及び学長の判断により、臨時に全学休講及び試験時間を変更とする場合は、全学生に対し原則掲示もしくはメーリングシステムにより通知します。なお、臨時に全学休講及び試験時間変更とする基準は次の通りとし、対応は学長がその際の状況を踏まえ決定します。


1.気象状況による場合
千葉県北西部に「暴風」「大雨」「洪水」「大雪」「暴風雪」いずれかの特別警報又は警報が発令された場合は次の通りとする。
①午前6時の時点で警報が解除されている場合、通常通り授業及び試験を行う。
②午前10時の時点で警報が解除されている場合、3時限目より授業及び試験を行う。
③午前10時を過ぎて警報が解除されていない場合、終日全学休講及び試験延期とする。

 

2.交通機関不通による場合
千葉以東のJR総武本線、JR成田線、JR外房線、JR内房線、京成線の5つの路線の運行状況により次の通りとする。 
千葉以東のJR総武本線、JR成田線、JR外房線、JR内房線、京成線の運行状況に応じた、授業及び試験開始時限 
・午前6時の時点で2路線以上が運行:通常通り
・午前10時の時点で2路線以上が運行:3時限目
・午前10時を過ぎて4路線以上が不通:終日全学休講・試験延期
※原則学生は学校からの通知に従うこととしますが、気象状況等を鑑みて、通学することが危険または困難であると自身で判断し、通学を見合わせた場合は、後日、事務室に申し出てください。

 

学費および奨学金、保険等

1.学費延納願
やむを得ない事情により学費を所定の期日までに納入できないときは、その理由、納入日を書いて連帯保証人連署の上、学長宛の「学費延納願」を事務室に提出する必要があります。
・「学費延納願」未提出 : 履修登録した科目の試験等による評価が受けられません。
・「学費延納願」提出済 : 履修登録した科目の評価は受けられますが、学費が納入されるまでの間、単位の付与が留保されます。

「学費延納願」提出期限・・・前期分:前年度の3月15日 後期分:9月15日

 延納期限・・・前期:6月15日 後期:12月15日
    
「学費延納願」を提出せずに学費未納の状態が続く場合、「学費延納願」の納入日を過ぎても学費が納入されない場合は、除籍となりますので、十分に注意してください。
また、延納期限までの納入が難しい場合には「学費再延納願」の提出により納入期限の延期が認められる場合があります。詳しくはこちら(各種手続き・学費延納願)をご参照ください。

2.奨学金制度の利用
経済的に困難である等の理由があり、一定の条件を満たしている学生は、奨学金の貸与を受けることができます。奨学金貸与を希望する学生は、事務室までお問い合わせ下さい。
なお、以下の奨学金につきましては、学内掲示板にて申請を募ります。希望者は掲示に注意してください。また以下の奨学金以外にも、自治体に奨学金制度がある場合がありますので、希望者は各自、在住先の自治体へ問い合わせをしてください。
(1)本学の奨学金
学費・奨学金
(2)学外の奨学金
①日本学生支援機構
無利子・有利子の両制度有り
貸与額:2万円~12万円(月額)
②交通遺児育英会
無利子
貸与額:4万円~6万円(月額)
③あしなが育英会
無利子
一般貸与額:4万円(月額)
特別貸与額:5万円(月額)
②③については、父又は母が、それぞれ交通事故(②)又は病気、災害等(③)で死亡し、又は後遺障害を負っている場合に限ります。

3.在学中の保険
本学では教育研究活動中および実習中の事故に対応するため下記の保険に加入しています。保険金の請求事項は学校を経由して行いますので、事故が発生した場合には至急本学受付にご連絡ください。
(1)学生教育研究災害傷害保険(学研災)
この保険は、正課中(実習中を含む)・学校行事中・課外活動中・そのほか学校内での休憩中等における傷害事故及び通学中の傷害事故が対象となり、保険金が支払われます。
(2)学研災付帯賠償責任保険
学生が実習業務遂行中に、実習の対象児(者)または第三者にケガをさせたり、その財物を壊したりして、学生が法律上の損害賠償責任を負った場合に、その負担する損害賠償の実費が次の額を限度に支払われます。

支払限度額(てん補限度額)  
身体(対人)賠償 1名1事故につき 1億円 
財物(対物)賠償  1事故につき  250万円 

 

合理的配慮を必要とする方へ

千葉明徳短期大学では、障害者基本法ほかの法令の定めに基づき、「合理的配慮※1を必要とする学生支援規程」(=ルール)を定めて、配慮が必要な方へ以下の支援を行うこととしています。

※1「合理的配慮」とは・・・障害のある学生が他の学生と平等に教育を受けられるよう必要となることを、学校が調整すること

※2障害のある学生とは・・・精神障害、その他の心身の機能の障害があり、日常生活または社会生活に制限を受ける状態にある学生を指します。


①授業を受けるために必要なこと
②入試や試験を受けるために必要なこと
③実習など学外での授業を受けるために必要なこと
④履修登録、奨学金の申し込み、就職サポートなどの学生生活に必要なこと
⑤式典や講演会、その他の行事への参加に必要なこと
⑥災害時の避難や安否確認等に必要なこと
⑦その他、学長が必要と認めたこと

 

合理的配慮について相談したい方は、学生生活委員会の教職員にお話しください。

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